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サービス付き高齢者向け住宅
小規模多機能型居宅介護
行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
兵庫県行政書士会会員
登録番号 06300634
会員番号 4177 |
指定申請事例
訪問介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
居宅介護支援事業
障害福祉サービス事業
小規模多機能型居宅介護
有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護
各種変更届 |
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| 介護事業の許可申請 |
事業者の要件
介護事業を開始するためには、まず、法人格を有することが必要です。
(株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人など)
許可要件
介護事業をはじめるには、都道府県・市町村の許可が必要となります。
主に、人員基準と設備基準がございます。基準は各事業ごとに異なります。
書類の作成
はじめて申請される方にとりましては、かなりの負担となります。
申請書類や添付書類は、各自治体のホームページで概ね揃います。また、書籍やインターネットを利用すれば、ある程度の書類作成は可能であると思います。
しかし、実際に申請してみると、申請先の担当者からかなりの補正を受けることになります。担当者との折衝も必要になりますので、慣れていないとかなりの手間がかかります。 |
| 許可申請の準備 |
事業所
事業によっては、10年以上の賃貸借契約が必要なものもございます。もちろん、自己所有でも問題はございません。事前に確認しておきましょう。
人員確保
許可の要件を満たすよう、人の雇用が必要となります。基本的には、人の雇用を確保してから許可申請となります。
また、単に人数を揃えるだけではなく、資格や経験を有するなどの要件もございます。このあたりを誤ると、せっかく雇用しても人員基準を満たさないということになってしまいます。
設備要件
事業にあった設備要件がございます。事前に確認してから賃貸借契約をするようにしましょう。特に施設系の事業の場合は、図面などを持参して、事前に役所で協議しましょう。また、建築基準法、消防法上の要件を満たしているかも確認が必要です。 |
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事務所所在地図

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